新潟市議会 2022-03-07 令和 4年 2月定例会本会議−03月07日-07号
その上で、改めて教育長に質問しますけれど、ITサポートは障害者差別解消法や新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例にうたわれている、合理的配慮の非常に重要な手段と考えますけれど、その関連性についてお聞かせください。 ○議長(古泉幸一) 井崎教育長。
その上で、改めて教育長に質問しますけれど、ITサポートは障害者差別解消法や新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例にうたわれている、合理的配慮の非常に重要な手段と考えますけれど、その関連性についてお聞かせください。 ○議長(古泉幸一) 井崎教育長。
また、障害者差別解消法や医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が制定されるなど、特別支援教育への社会的ニーズは高まり続けていると認識しております。
平成28年に障害者差別解消法が施行され、本市では関係条例の制定もありました。昨年の医療的ケア児への支援に関する法整備もあり、特別支援を取り巻く環境が大きく変化をしていると認識しています。また、10年前と比較をして、特別な支援を要する児童生徒がおおむね2倍となっており、昨年からはGIGAスクール構想によるICTを活用した学びも本格的に始まっています。
日本においては、平成25年に障害者差別解消法が定められ、平成28年に施行された後、見直しが行われてきましたが、ついに昨年の6月、この改正法が公布されました。 この改正法で注目されているのは、これまで「努めなければならない。」とされていた民間事業者への合理的配慮の提供が、「しなければならない。」と改正されたことです。
また、今月4日に公布されました、いわゆる障害者差別解消法の一部改正において、今回の質問に関連する改正点として、事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化が明言をされました。
また、国におきましては、事業者による合理的配慮の提供の義務化を含む、障害者差別解消法の改正が検討されているところでございます。本市といたしましては、こうした状況を踏まえ、本年度、障害を理解するためのハンドブックを改訂した上で、市内企業に配布し、障害特性や合理的配慮の理解促進を図ることとしております。 教育委員会に対します御質問につきましては、教育委員会からお答えします。私からは以上でございます。
2016年4月から障害者差別解消法が施行され、合理的配慮の提供が義務化されました。グレーゾーンにある児童生徒への合理的配慮について、本市の認識と対応をお伺いいたします。 以上で私からの第1質疑を終わります。ありがとうございました。 ○副議長(成重正丈君) 市長。 ◎市長(北橋健治君) 渡辺修一議員の御質問にお答えいたします。 まず、災害時の避難所の住民への周知について御質問がございました。
平成28年に、地方公共団体に障害者への合理的配慮が法的義務として位置づけられた障害者差別解消法が施行されたところですが、名古屋市会においては、平成26年9月定例会にて、議員提出議案第14号「「手話言語法(仮称)」の制定に関する意見書の提出について」が全会一致で可決され、そして、愛知県は平成28年に、手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例を制定し、県の責務などを
本市施策全般においても、合理的配慮の提供など障害者差別解消法の理念に基づき総合的に取り組んでおりますが、社会全体の理解や行動がいまだ十分とは言えず、障がい者の社会参加にとって依然として高い壁となって存在しております。
本市施策全般においても、合理的配慮の提供など障害者差別解消法の理念に基づき総合的に取り組んでおりますが、社会全体の理解や行動がいまだ十分とは言えず、障がい者の社会参加にとって依然として高い壁となって存在しております。
また、平成28年4月からは、障害者差別解消法が施行され、本市におきましては、これまでも、相談窓口の設置や啓発活動などを通じ、差別の解消に取り組んできております。 今後も障害の有無で特別視されることのない共生社会の構築を目指し、様々な施策に取り組んでまいります。
近年、障害者差別解消法が施行されたことにより、不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供が差別として提起されました。精神障害領域においても、障害がある人もない人も違いを認め合う共生社会に向けた効果的な取組が求められています。一方で、精神障害分野における差別は、当事者はもちろん、当事者の家族にも及んでいることが指摘されながらも、根深い偏見のため、家族の葛藤はなかなか表面化していないと言われております。
電磁波過敏症について、化学物質過敏症と同様に障害者差別解消法の対象となり、本市にも合理的配慮が求められていると考えるがどうか等の質疑がありました。 これらに対し、理事者からは、5G基地局の設置については、国が免許するものであり、本市の事務ではないことから、設置を制限する条例は制定できないものと考えている旨の答弁がありました。
この間、2016年には、障害者差別解消法が施行をされております。化学物質過敏症におきましては、それに起因する心身の機能障がいが生じていて、その障がいと社会的障壁によって、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受けていることから、この法の対象となっておりまして、事業者や自治体は、不当な差別をせず、合理的な配慮を求められております。
近年、障害者権利条約の批准、障害者差別解消法の施行、訪日外国人の増加、高齢化の進行等を契機として、共生社会の実現を目指し、全国においてさらにバリアフリー化を推進するため、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準が改正されました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例の制定については、昨年12月の一般質問でも取り上げさせていただきましたが、市長答弁では、国における障害者差別解消法などの動向も注視しながら検討を進めるとのことでありました。また、障害児者福祉団体とは、団体へのアンケート結果を踏まえ、意見交換を行っていくとの回答でありましたが、その後の検討状況を伺います。 次に、認知症高齢者の人権擁護について伺います。
また,障害者差別解消法の施行に伴う障害のある子どもたちへの合理的配慮への対応,外国につながる子どもたちへの支援,いじめ・不登校などの課題,貧困や児童虐待への対応など,学校を取り巻く状況は複雑化,困難化しており,学校に求められる役割は拡大している。また,新型コロナウイルス感染拡大防止のための「新しい生活様式」における教育活動の展開も喫緊の課題となっている。
通称障害者差別解消法で求められるものとして、①不当な差別的取扱いの禁止がございまして、正当な理由なく障害者を理由として差別することを禁止しています。また、②合理的配慮の提供として、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために意思が伝えられたとき、負担が重過ぎない範囲で対応が求められるもので、具体例としては、段差がある場合にスロープなどを使って補助するなどがございます。
障害者差別解消法は、障がいの原因を障がいのない人を前提につくられた社会のつくり方や仕組みにあるとして、行政や民間事業者に対して、障がいを理由とした不当な差別的な取扱いを禁止し、障がい者から社会的障壁の除去の意思表明があった際に、過重な負担にならないときは、必要かつ合理的配慮に努めなければならないとするものです。
障害者差別解消法は、障がいの原因を障がいのない人を前提につくられた社会のつくり方や仕組みにあるとして、行政や民間事業者に対して、障がいを理由とした不当な差別的な取扱いを禁止し、障がい者から社会的障壁の除去の意思表明があった際に、過重な負担にならないときは、必要かつ合理的配慮に努めなければならないとするものです。